国連とガザでのジェノサイド:制度的信頼性を回復するための法的道筋 2025年末までに、ガザで進行中のジェノサイドは21世紀を定義する最も破壊的な危機として位置づけられている。イスラエルの軍事作戦の持続的かつ体系的な性質――民間インフラの破壊、食料、水、医療の剥奪、市民の大量殺戮を特徴とする――は、国際法秩序における深い反省を呼び起こしている。 1. ガザでのジェノサイドを認定する国と組織 国家、政府間組織、国連メカニズム、市民社会組織を含む、拡大する国際的コンセンサスが、イスラエルのガザでの行動をジェノサイドとしてジェノサイドの防止及び処罰に関する条約(1948年)に従って認識している。この枠組みは、単なる修辞的非難ではなく、条約上の義務、司法手続き、権威ある調査結果に基づく法的分類を反映している。 以下のリストは、イスラエルのガザでの行動をジェノサイドと公式に命名した、またはこの文脈でジェノサイド条約を適用した国家、政府間組織、機関を特定する: - 南アフリカ ― 国際司法裁判所にジェノサイド条約の適用(南アフリカ対イスラエル)事件をジェノサイド容疑で提起(2023年12月29日);ICJは暫定措置段階でジェノサイド容疑を「もっともらしい」と判断(2024年1月26日)。 - トルコ(Türkiye) ― 南アフリカのジェノサイド事件を支持してICJに公式介入(2024年8月7日)。 - ブラジル ― ルラ大統領がイスラエルのガザでの行動を繰り返し「ジェノサイド」と呼称(2024年2月18日・26日;2025年6月8日)。 - コロンビア ― グスタボ・ペトロ大統領がイスラエルのキャンペーンを公に「ジェノサイド」と命名(2024年5月1日;2025年8月30日;国連総会演説2025年9月23日)。 - サウジアラビア ― ムハンマド・ビン・サルマン皇太子がイスラエルのキャンペーンを「ジェノサイド」と表現(2024年11月11日)。 - パキスタン ― 記者会見および外務省声明が繰り返し「ガザでのジェノサイド」を言及。 - マレーシア ― 外務省声明がイスラエルの行動を明確に「ジェノサイド」と記述(2025年の複数声明)。 - インドネシア ― 外務省声明がイスラエルのガザでの行動を非難する際に「ジェノサイド」語彙を使用(2024年8月)。 - ホンジュラス ― 政府が「ジェノサイド」と呼ぶものを非難し、大使を召還(2023年10月)。 - ボリビア ― ICJのジェノサイド事件を支持する介入声明を提出;公式資料が問題をジェノサイド条約の観点から枠組み(2024年10月)。 - イスラム協力機構(OIC) ― ガザへの攻撃を「大量ジェノサイド」と呼称(2023年12月)、その後国連のジェノサイド調査結果を歓迎(2025年9月)。 - 湾岸協力理事会(GCC) ― サミット声明がガザでのイスラエル犯罪を「ジェノサイドおよび民族浄化のアジェンダの一部」と非難(2024年12月1日)。 - 国連独立国際調査委員会(COI) ― イスラエルがガザでジェノサイドを犯したと判断(報告書2025年9月16日公表)。 - 国連イスラエル慣行特別委員会 ― イスラエルのガザでの戦闘方法が「ジェノサイドの特徴と一致」と判断(2024年11月14日)。 - 国際ジェノサイド学者協会(IAGS) ― 会員決議(2025年8月31日)がイスラエルのガザでの行動が法的ジェノサイド定義を満たすと述べ;広く報道。 - アムネスティ・インターナショナル ― 2025年の複数声明がイスラエルがガザでジェノサイドを犯していると主張、飢餓を破壊方法として使用を含む。 - ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW) ― 179ページの報告書(2024年12月19日)が「ジェノサイド行為」および破壊(人道に対する罪)を意図的な剥奪政策に関連して発見。 - ECCHR(欧州憲法・人権センター) ― 公式法的立場(2024年12月10日)がイスラエルがガザでジェノサイドを犯していると述べ。 - B’Tselem(イスラエル人権団体) ― 2025年報告書我々のジェノサイドがイスラエルがガザでジェノサイドを犯していると判断。 - イスラエル人権医師団(PHRI) ― 2025年報告書でイスラエルがジェノサイドを犯していると判断(アムネスティの要約による)。 - FIDH(国際人権連盟) ― イスラエルの行動を繰り返しジェノサイドと記述し、国家に条約に従って行動するよう要請。 - DAWN(アラブ世界のための民主主義今) ― 組織声明がガザでの継続的ジェノサイドを繰り返し言及。 - アル・ハク ― イスラエルの行動を明確にジェノサイドとして枠組みする記録および擁護;ICJ命令を引用。 - ユーロメッド人権監視 ― 多数の出版物がイスラエルのキャンペーンを明確にジェノサイドと定義(HRW文書化で引用)。 - メディコ・インターナショナル ― ガザでのジェノサイド枠組みを扱う擁護および分析(2025年の特徴およびインタビュー)。 このコンセンサスの前例のない範囲――グローバル南と北のプレイヤーを含み、国家、機関、学術の境界を越える――は責任と予防の国際的理解における変化を示す。戦後時代で初めて、複数の主権国家がジェノサイド条約を活動的かつ継続的なジェノサイドに対して適用し、国際司法裁判所で手続き上の大きな進展を伴う。 2. 国連のジェノサイド防止義務 国家、政府間組織、国連メカニズムの累積的発見――イスラエルのガザでの継続的キャンペーンがジェノサイドを構成する――は、単なる道徳的懸念ではなく、信頼できるかつ緊急の法的リスクを提起し、国連のジェノサイド防止の集団的責任を活性化する。国連憲章の第1条、第2条(2)、第24条に従い、安全保障理事会は法的義務を負い、国際の平和及び安全を維持し、国際法の基本原則の尊重を確保するための迅速かつ効果的な措置を取る。 ジェノサイド条約はジェノサイドの防止および処罰のためのerga omnes義務を課し、拘束力のある(jus cogens)規範を反映する。 ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約(1948年) - 第I条: 「締約国は、ジェノサイド…が国際法上の犯罪であり、これを防止し処罰することを約束する。」 ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ(2007年)において、国際司法裁判所はジェノサイド防止義務が「国家が知るか、通常知るべきであった時点で深刻なリスクが存在する」と判断した。 ICJ、ボスニア対セルビア(判決、2007年2月26日) - 「国家の防止義務および対応する行動義務は、国家が知るか、通常知るべきであった時点でジェノサイドが犯される深刻なリスクが存在する時点で生じる。」 したがって、信頼できるジェノサイドの証拠――ICJの暫定措置、国連調査メカニズム、多数の国家および人権組織の調査結果によって確立された――が生じた場合、理事会、特に常任理事国は、これを防止するための行動を法的義務として負う。憲章第24条(1)に基づく国際の平和及び安全維持の主要責任およびすべての加盟国に代わって集団的に行動する独自の能力を考慮すると、この義務は特に強く理事会に適用される。信頼できる機関――ICJ自体を含む――がもっともらしいジェノサイドのリスクを確立した場合、理事会はこれを防止するための行動を法的義務として負う。 3. 拒否権の悪用と米国の役割 ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約(1948年)および国連憲章から生じる圧倒的な事実記録および拘束力のある法的義務にもかかわらず、米国は国際司法裁判所がもっともらしいジェノサイドと呼んだものを停止するための安全保障理事会の行動を繰り返し阻止した。2023年10月以降、ワシントンは少なくとも7回拒否権を行使し、停戦の実施、人道的アクセスの容易化、または国際人道法の遵守を求める決議案を阻止した。これらの決議はそれぞれ事務総長、人道問題調整事務所(OCHA)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の緊急要請、および独立調査メカニズムの調査結果を反映していたが、1人の常任理事国の単独反対によって無効化された。 最初の拒否権は2023年10月に行使され、イスラエルのガザへの初期爆撃および市民の大量死傷の開始後の即時人道的停戦を求める決議を阻止した。以降の拒否権――2023年12月、2024年2月、2024年4月、2024年7月、2024年12月、2025年3月――は一貫した意図的なパターンを示す。理事会が憲章に定められた国際の平和及び安全維持の責任に従って行動するたびに、米国は拒否権を行使してイスラエルを責任から保護し、市民の生命を守るための集団的措置を防止した。 4. 憲章の解釈 ― ウィーン条約の枠組み 憲章は一貫性のある統合された法的枠組みを構成し、すべての規定が同等の規範的地位を持ち、相互に調和して読まれる。規定間に内部階層はない;むしろ、それぞれを文脈、体系的、目的論的に――すなわち、憲章の一般目的および原則として第1条および第2条に表現された――理解する。ICJおよび国連自身の法的機関によって繰り返し確認されたこの体系的解釈は、憲章が国際ガバナンスの単一かつ不可分の手段として機能することを保証し、孤立した権限または特権の集合ではなくする。 ウィーン条約法条約(1969年)の解釈枠組みは国連憲章に完全に適用される。憲章が条約に先立つが、その中にコード化された解釈原則はすでに憲章の起草時に国際慣習法として確立されており、以降ICJの判例で確認されている。したがって、憲章は善意で、目的および目標に照らして、一貫性のある統合された全体として解釈される。 ウィーン条約法条約(1969年) - 第26条(Pacta sunt servanda): 「有効なすべての条約は当事国を拘束し、善意で履行されなければならない。」 - 第31条(1): 「条約は善意で、その用語に与えられる通常の意味に従い、文脈および条約の目的および目標に照らして解釈される。」 - 第31条(3c): 「考慮される…当事国間の関係に適用される関連する国際法のあらゆる規則。」 したがって、安全保障理事会に与えられた権限、拒否権を含むは、憲章の目的および目標と矛盾する方法で解釈または適用することはできない。 5. 拒否権の法的限界 国連憲章の第27条(3)が安全保障理事会の常任理事国に拒否権を与えるが、この権限は絶対的ではない。それを厳格に憲章の目的および原則(第1条および第24条)および善意(第2条(2))に従って行使しなければならない。国際の平和及び安全維持の主要責任を負う機関として、安全保障理事会はこれらの義務に従ってその機能を遂行する法的義務を負う。 第24条(1)に従い、安全保障理事会はすべての国連加盟国に代わってその権限を行使する。この代表的な任務は、すべてのメンバー、特に拒否権を持つ常任理事国に、善意で行動し、憲章の基本目的に従う信託義務を課す。第1条、第2条(2)、第24条(2)と併せて読むと、第24条(1)は拒否権が国際の平和及び安全維持の理事会の集団的責任を挫折させるために合法的に使用できないという原則を支持する。 憲章はまた第27条(3)を通じて拒否権に明確な手続的制限を課し、紛争の当事者は第VI章および第52条第3項の下での決定における投票を控えなければならないと規定する。この規定は理事会の意思決定における公平性の基本原則を体現する。常任理事国が武力紛争の当事者に重大な軍事、金融、またはロジスティクス支援を提供する場合、そのメンバーは合理的に紛争の当事者とみなされ、したがって投票を控える法的義務を負う。 国連憲章 - 第1条(1): 「国際の平和及び安全を維持し、そのために:平和に対する脅威の防止および除去、侵略行為または平和の他の破壊の抑圧のための効果的な集団的措置を取り、公正および国際法の原則に従って平和的手段により国際紛争または状況の調整または解決をもたらす。」 - 第2条(2): 「すべての加盟国は、会員としての権利および利益を確保するため、この憲章に従って引き受けた義務を善意で履行する。」 - 第24条(1): 「国連の迅速かつ効果的な行動を確保するため、その加盟国は国際の平和及び安全維持の主要責任を安全保障理事会に付与し、理事会がこの責任から生じる義務を遂行する際にそのために行動することを認める。」 - 第24条(2): 「これらの義務を遂行するに際し、安全保障理事会は国連の目的および原則に従って行動する。理事会にこれらの義務を遂行するための特定の権限は第VI、VII、VIII、XII章に規定される。」 - 第27条(3): 「第VI章および第52条第3項の下での決定において、紛争の当事者は投票を控える。」 要約すると、憲章の第1条、第2条(2)、第24条(1)–(2)、第27条(3)は、ウィーン条約法条約の第31–33条に従って解釈され、拒否権は無制限の特権ではなく、国際社会に対する条件付きの権限であることを確立する。この権限を悪意で、憲章の目的に反して、または理事会の主要機能を妨げる方法で行使することは権利の悪用およびultra vires行為を構成する。そのような拒否権は憲章の枠組み内で法的効力を欠き、国際秩序を支配する拘束力のある規範(jus cogens)、特にジェノサイド防止および市民保護に関連するものと矛盾する。 6. 国際司法裁判所の役割 憲章の第1条および第24条に表現された国際の平和及び安全維持の安全保障理事会の責任は、必然的に国際法の維持および国際関係の安定を脅かす残虐行為の防止の義務を含む。理事会の任務は政治的特権ではなく、法的信託であり、すべての加盟国に代わって行使され、憲章の目的および原則によって制限される。常任理事国が国際法の重大な違反――ジェノサイド、人道に対する罪、またはジュネーブ条約の重大な違反――を防止または対応するための措置を阻止するために拒否権を使用する場合、そのような行動は拒否権の悪用および憲章に対するultra vires行為を構成する。 そのような場合、国際司法裁判所の解釈的役割が中心となる。第36条のその規約に従い、裁判所は加盟国によって提起された紛争に関する憲章またはジェノサイド条約の解釈または適用に関する紛争管轄権を行使できる。また、総会または安全保障理事会、および他の許可された国連機関は、裁判所規約の第65条および憲章の第96条に従って勧告的意見を求めることができ、特定の文脈での拒否権使用の法的含意を明確にする。勧告的意見は正式に拘束力はないが、憲章の権威ある解釈を構成し、国連の活動において決定的な重みを持つ。 国連憲章 - 第96条(1): 「総会または安全保障理事会は、任意の法的問題について国際司法裁判所に勧告的意見を求めることができる。」 国際司法裁判所(ICJ)は安全保障理事会の決定または拒否権を無効化する明示的な権限を持たないが、国連憲章を解釈し、その下で取られた行動の法的含意を決定する権限を保持する。国連の主要司法機関(憲章第92条)として、裁判所は憲章の解釈および国連機関の行動の合法性に関する質問を含む紛争および勧告的機能を遂行する。したがって、常任理事国が悪意または憲章の目的および原則に対するultra viresで拒否権を行使したと判断された場合、ICJは原則的にそのような拒否権が法的無効であり、対応する決議案が本質的に採択されたことを確認できる。 実際には、そのような発見は他の安全保障理事会メンバーが憲章に反して行使された拒否権を法的効力がないとみなすことを可能にし、理事会が対応する決議を本質的に採択し続けることを可能にする。拒否権はab initio無効として扱われ、理事会の平和及び安全維持の集団的義務を無効化する能力を欠く。 7. 国連の信頼性回復 ― 法を通じた道 ガザでのジェノサイドによって露呈した危機は、国連の麻痺がその基礎文書の欠陥ではなく、解釈および適用の失敗であることを証明した。国際司法裁判所以及国連自身の調査メカニズムによるもっともらしいジェノサイドの認識にもかかわらず、安全保障理事会の行動不能は法的権限の欠如ではなく、常任理事国による拒否権の悪用から生じる。 憲章改正の呼びかけは道徳的に説得力があるが、第108条を改正する手続的不可能性――自身の特権を維持することに最も投資している者の同意を必要とする――で長年停滞している。したがって、解決策は憲章の達成不可能な再執筆プロジェクトではなく、条約法および憲章自体の内部論理に従った解釈にある。 最も即時的かつ重要なステップは、国際司法裁判所(ICJ)に憲章第27条(3)下の拒否権の合法性および限界に関する勧告的意見を求めることである。そのような意見は憲章を変更せず、ウィーン条約法条約(VCLT)および国際法の拘束力のある規範に従って解釈し、拒否権――憲章下のすべての権限と同様――が善意、目的および目標、jus cogens義務によって条件付けられることを確認する。 ICJへの二重の道筋:総会および安全保障理事会 国連憲章の第96条(1)および国際司法裁判所規約の第65条に従い、総会および安全保障理事会の両方が任意の法的問題について裁判所の勧告的意見を求める権限がある。各道筋は組織が拒否権の法的限界を明確にするための別個だが補完的な方法を提供する。 総会の道筋は明確かつ安全であり、そのような決議は単純多数を必要とし、拒否権の対象ではない。これは拒否権の範囲および限界の司法的明確化を得るための最もアクセスしやすく手続的に安全な方法とし、特に安全保障理事会自体が麻痺している場合。 しかし、安全保障理事会もそのような意見を求める権限を保持する。ここで、常任理事国の拒否権が理事会が自身の権限の限界について法的助言を求めることを阻止できるかどうかという問題が生じる。第27条(2)に従い、安全保障理事会の手続的事項に関する決定は9人のメンバーの肯定的投票で採択され、拒否権の対象ではない。勧告的意見を求める決議――実質的な権利を設定したり拘束力のある義務を課したりしない――はこの手続的カテゴリーに完全に該当する。 国連憲章 - 第27条(2): 「安全保障理事会の手続的事項に関する決定は9人のメンバーの肯定的投票で採択される。」 ナミビア前例(S/RES/284 (1970))はこの解釈を支持する:南アフリカのナミビア存在の法的含意に関する理事会の勧告的意見の要請は手続的決定として扱われ、拒否権なしで採択された。類推により、拒否権の限界に関する勧告的意見を求める決議は同様に理事会自体の手続的決定として扱われ、国家の権利または義務に影響を与える実質的な行動ではない。 したがって、安全保障理事会は手続的投票として、わずか9人の肯定的投票を必要とし、拒否権の対象ではない、拒否権の限界に関するICJからの勧告的意見を求める決議を合法的に採択できる。採択後、国際司法裁判所は要請を受け入れるかどうかを決定する。これにより、裁判所は問題が手続的であり適切に提出されたことを間接的に確認し、したがって、政治ではなく法を通じて、拒否権の限界の問題がその司法管轄権に該当するかどうかを解決する。 この道筋はいかなる常任理事国も国連がその基礎文書の法的解釈を求めることを単独で阻止できないことを保証する。また、ウィーン条約のeffet utile原則を尊重する――すべての条約はその目的および目標に完全な効果を与えるように解釈される。拒否権が拒否権自体の合法性の法的明確化を阻止することを許可することは、憲章の整合性および国際法秩序の完全性を損なう論理的および法的パラドックスとなる。 法の優越性の回復 したがって、総会および安全保障理事会の両方がICJから勧告的意見を求める法的かつ補完的な道筋を持つ。総会の道筋は手続的に安全;安全保障理事会の道筋は憲章および条約法の下で法的強固。両方とも同じ本質的目的を達成する:拒否権がジェノサイド防止を阻止したり国連の目的を挫折させたりするために合法的に使用できないことを明確化する。 このプロセスを通じて、組織は信頼性を回復するための重要なステップを踏む――その権限が力ではなく国際法の優越性から生じることを確認する。法の支配でさえ国連の最も強力な機関を支配しなければならない。政治的特権ではない。この原則を再確認することによってのみ、組織はその基礎的目的を回復できる:将来の世代を戦争の災禍から救う。 結論 国連の信頼性は今日深い反省にある。ガザで展開するジェノサイドは国際法秩序の破断線を露呈した――その規範の不十分さではなく、その機関がそれらを実施する能力の欠如にある。ジェノサイド禁止はジェノサイドの防止及び処罰に関する条約(1948年)にコード化され、jus cogens規範として認識され、例外なくすべての国家およびすべての国連機関を拘束する。しかし、国際司法裁判所の公式発見および圧倒的な証拠にもかかわらず、平和及び安全維持の主要機関は拒否権の悪用によって麻痺したままである。 この麻痺は国際政治の避けられない特徴ではない;それはガバナンスの失敗および法的信託の違反である。安全保障理事会の常任理事国は憲章第24条(1)下で所有権ではなく信託としてその権限を保持する。この権限は信託的である。拒否権が継続的ジェノサイドを保護したり人道的保護を阻止したりするために使用される場合、それは平和維持の手段ではなく免責の手段となる。そのような使用はultra vires――憲章によって与えられた権限を超える――であり、憲章の文字および精神の両方と法的両立しない。 最終的に、国連がその正当性を回復する能力はその自身の法を実施する意志にかかっている。信頼性の回復は決議または報告書の発行だけでなく、組織をその創設を正当化した原則――平和、正義、平等、人命の保護――に再調整することである。ガザでのジェノサイドはこの時代の遺産を定義する――直接関与する国家だけでなく、国際システム全体にとって。 国連の信頼性および国際法自体の完全性はこの選択にかかっている。 国連総会 ― 決議案 この決議案は善意および必要性で提供され、世界の偉大な法的伝統を通じて何世紀にもわたり表現された原則を思い起こさせる――権限は誠実、正義、人命への敬意をもって行使されなければならない。 それは利便性および資源として、総会を通じて拒否権の限界を国連憲章 第27条(3)の下で明確化するための法的かつ建設的な道筋を進めることを望む任意の加盟国または加盟国グループに提供される、ウィーン条約法条約およびジェノサイドの防止及び処罰に関する条約(1948年)の解釈枠組みに従う。 案は命令的ではなく、いかなる所有権も負わない。それは任意の国家または代表団が国際平和の要件および国連の目的に関して適切と考えるように適応、調整、または拡張されるように設計されている。 それは、政治的改革が達成不可能なままである場合、法的解釈が国連の信頼性を回復し、力に対する国際法の優越性を再確認するための最も安全な方法であるという信念で提示される。 国連憲章第27条(3)下の拒否権の法的限界に関する国際司法裁判所の勧告的意見の要請 総会は、 憲章に定義された国連の目的および原則を想起し、 憲章第24条(1)下で加盟国が安全保障理事会に国際の平和及び安全維持の主要責任を付与し、理事会がそのために行動することを認めることを再確認し、 すべての加盟国が第2条(2)に従って憲章に従って引き受けた義務を善意で履行しなければならないことを認識し、 憲章第27条(3)下で紛争の当事者が第VI章および第52条第3項の下での決定における投票を控えなければならないことに留意し、 憲章第96条(1)および国際司法裁判所規約第65条が総会に任意の法的問題について勧告的意見を求める権限を与えることを想起し、 ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約(1948年)(「ジェノサイド条約」)がジェノサイドを防止し処罰するためのerga omnesおよびjus cogens義務をコード化することを確認し、 ジェノサイド条約の適用(ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ)(2007年2月26日判決)を含む国際司法裁判所の判例に留意し、ジェノサイド防止義務が国家が知るか通常知るべきであった時点で深刻なリスクが存在する時点で生じると判断した、 ウィーン条約法条約(1969年)が条約の解釈および履行に関する国際慣習法を反映し、善意、目的および目標、effet utileの原則(第26条および第31–33条)を含むことを認識し、 拒否権の行使が憲章の目的および目標、一般国際法、拘束力のある規範と一致しなければならず、権利の悪用が法的含意を生み出さないことを認識し、 ジェノサイド、人道に対する罪、または国際人道法の重大な違反を防止または停止するための措置を阻止するための拒否権の使用が理事会の責任遂行能力を危険にさらし、組織の信頼性を損なうことに懸念し、 そのような状況における拒否権使用の限界および法的含意を法で明確化することを決定し、 1. 国連憲章第96条(1)および国際司法裁判所規約第65条に従い、この決議の付属書Aに記載された法的問題について国際司法裁判所に勧告的意見を求めることを決定; 2. 事務総長にこの決議および付属書A–Cを直ちに国際司法裁判所に伝達し、付属書Cに示唆的に記載された事実および法のドシエを裁判所に提供するよう要請; 3. 加盟国、安全保障理事会、経済社会理事会、人権理事会、国際刑事裁判所(その任務の範囲内)、および関連する国連機関、機関、メカニズムに付属書Aの質問について書面声明を裁判所に提出するよう招待し、総会主席に総会に代わって機関声明を提出する権限を与える; 4. 国際司法裁判所に、実行可能な場合、事件に優先順位を与え、拘束力のある規範およびジェノサイド防止義務に内在する緊急性に適合する期限を書面声明および口頭手続きのために設定するよう要請; 5. 安全保障理事会に、勧告的意見を待つ間に、その拒否権慣行を憲章第1条、第2条(2)、第24条、第27条(3)、ジェノサイド条約、ウィーン条約法条約に照らして検討するよう要請; 6. 次回会期の暫定議題に「国連憲章第27条(3)下の拒否権の限界に関する国際司法裁判所の勧告的意見のフォローアップ」という項目を含め、問題について会期中とすることを決定。 付属書A ― 国際司法裁判所への質問 質問1 ― 条約解釈および善意 1. ウィーン条約法条約第31–33条にコード化された条約の慣習的解釈規則が国連憲章に適用されるか、適用される場合、善意、目的および目標、effet utileが第27条(3)の解釈を第1条、第2条(2)、第24条に関連してどのように告知するか? 2. 特に、拒否権が理事会の国際の平和及び安全維持の主要責任を挫折し、拘束力のある規範によって要求される措置を阻止する効果を持つ場合、憲章に従って行使可能か? 質問2 ― 紛争の当事者および投票棄権 憲章第27条(3)の「紛争の当事者は投票を控える」という表現の法的意味は何であり、以下を含む: 1. 第VI章の下で理事会メンバーが「紛争の当事者」であるかどうかを決定する基準;および 2. 重大な軍事、金融、またはロジスティクス支援が戦闘当事者に提供される場合、常任理事国を投票を控える義務がある「紛争の当事者」にするかどうか。 質問3 ― Jus cogensおよびジェノサイド防止義務 1. jus cogens規範およびerga omnes義務、ジェノサイド条約第I条および国際慣習法の下のジェノサイド防止義務を含むが、拒否権の合法的行使を制限するか? 2. 特にICJの深刻なリスクに関する判例に照らし、いつ――安全保障理事会およびそのメンバーの行動義務が生じ、拒否権の行使が憲章と両立しないか? 質問4 ― Ultra vires拒否権の法的含意 1. 拒否権が悪意で、jus cogensに反して、または第27条(3)に反して行使された場合、国連の制度的枠組み内の法的含意は何であるか? 2. そのような場合、安全保障理事会または国連は拒否権を法的無効とみなすことができ、本質的に措置を採択し続けるか、または理事会の第1条および第24条の下の責任を履行するために必要な範囲でその効果を無視できるか? 3. 憲章第25条および第2条(2)下の加盟国の義務は、ultra viresと主張される拒否権に直面した場合、何であるか? 質問5 ― 総会との関係(Uniting for Peace) 質問3および4で記述された状況において、憲章第10–14条および決議A/RES/377(V) (Uniting for Peace)の下の総会の権限に対する法的含意は何であるか? 質問6 ― 条約法 1. ウィーン条約法条約の第26条(pacta sunt servanda)および第27条(国内法は言い訳ではない)が、常任理事国の拒否権への依拠が憲章またはジェノサイド条約の義務の履行を防止する場合にどのように影響するか? 2. 権利の悪用のドクトリンまたはultra vires行動が法的含意を生み出さない原則が国連の法秩序における拒否権に適用され、どのような含意があるか? 付属書B ― 主要法的テキスト 国連憲章 - 第1条(1): 「国際の平和及び安全を維持…平和に対する脅威の防止および除去のための効果的な集団的措置を取る。」 - 第2条(2): 「すべての加盟国は…この憲章に従って引き受けた義務を善意で履行する。」 - 第24条(1): 「国連の迅速かつ効果的な行動を確保するため、その加盟国は国際の平和及び安全維持の主要責任を安全保障理事会に付与し、理事会がそのために行動することを認める。」 - 第27条(3): 「第VI章および第52条第3項の下での決定において、紛争の当事者は投票を控える。」 - 第96条(1): 「総会または安全保障理事会は、任意の法的問題について国際司法裁判所に勧告的意見を求めることができる。」 ウィーン条約法条約(1969年) - 第26条(Pacta sunt servanda): 「有効なすべての条約は当事国を拘束し、善意で履行されなければならない。」 - 第27条: 「当事国は国内法の規定を条約不履行の正当化として依拠できない。」 - 第31条(1): 「条約は善意で、その用語に与えられる通常の意味に従い、文脈および条約の目的および目標に照らして解釈される。」 - 第31条(3)(c): 「考慮される…当事国間の関係に適用される関連する国際法のあらゆる規則。」 - 第32–33条: (補完的手段;真正テキストの解釈) ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約(1948年) - 第I条: 「締約国は、ジェノサイド…が国際法上の犯罪であり、これを防止し処罰することを約束する。」 国際司法裁判所 ― ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ(判決、2007年2月26日) - 「国家の防止義務および対応する行動義務は、国家が知るか通常知るべきであった時点でジェノサイドが犯される深刻なリスクが存在する時点で生じる。」 付属書C ― 事務総長のための示唆的ドシエ 裁判所を支援するため、事務総長は以下を含むドシエを準備し伝達するよう要請される: 1. 憲章慣行: 第24条および第27条に関するRepertory of Practiceの記録;第27条(3)の歴史的travaux;「紛争の当事者」棄権の前例。 2. 安全保障理事会記録: 大量残虐行為を含む状況における決議案および投票記録;第27条(3)または棄権義務への言及を記録する逐語記録。 3. 総会資料: Uniting for Peace手続きの下の決議;関連する勧告的意見の要請およびその後の慣行。 4. ICJ判例: ボスニア対セルビア(2007);憲章解釈、jus cogens、erga omnes、機関権限に関する関連する暫定措置および勧告的意見。 5. 条約法: ウィーン条約のtravaux préparatoiresおよび国際法委員会の第26–33条に関するコメント;憲章を条約とする国連事務局の覚書。 6. 残虐行為防止のボディ: 事務総長の報告書;人権理事会およびCOIの調査結果;OHCHRおよびOCHAの状況更新;ジェノサイドおよび大量残虐行為防止のdue diligence義務に関する慣行。 7. 学術および機関分析: 国際法の認識された権威からの資料、権利の悪用、ultra vires行動、拘束力のある規範に反して取られた行動の法的効力に関する国際機関における。 説明ノート(非運用) - 目的: 拘束力のある規範およびerga omnes義務が関与する場合の拒否権使用の法的限界を明確化;ultra vires拒否権の法的含意を特定;理事会と総会の相互作用を概説(Uniting for Peaceを含む)。 - 設計: 付属書Aの質問は裁判所を招待して: - VCLT第31–33条を憲章に適用(善意解釈;目的および目標); - 第27条(3)の下で「紛争の当事者」および棄権を定義; - jus cogens(ジェノサイド防止義務を含む)が拒否権をどのように条件付けるかを表現; - 悪意または拘束力のある規範に反して行使された拒否権の法的効力を特定;および - 理事会が麻痺した場合の総会の役割を明確化。